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今回は、前回の「飛べないカルガモ」の時にふれた「鳥獣保護法」についてお話しします。鳥獣保護法とは、鳥獣の保護と狩猟に関することを全般的に定めた法律で、鳥類や哺乳類などの野生動物を許可無く捕まえたり、鳥の卵を採取したりすることを原則として禁止し、鳥獣の飼養・販売や輸出を規制しています。ですから、前回の飛べないカルガモを保護して元気になるまで飼育する事も基本的には違法になるって事ですね(*_*)。同じ様に、ベランダに来たハトを捕獲したり、巣に出来た卵を取る事も禁止されていますのでご注意下さい。ハトの被害に悩んでいる方は是非ご相談下さい。巣を作り卵からヒナになってしまうと、巣立つまで駆除が出来ないこともありますのでご相談はお早めに。